概要 | 硬化油に由来するトランス酸摂取低減化に向けて、食品中のトランス酸含有量の規制、食品表示義務化などの対策が世界各国でとられている。我が国では平成23年2月消費者庁より「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針について」が発表された。食品中トランス酸量の表示に向けて、その分析法はガスクロマトグラフィーを用いて行うことになっている。本申請ではガスクロマトグラフィーによる食品中のトランス酸定量に必要となる標準品の調製を行なう。標準品とはトランス酸含有量が1.0, 5.0%となるよう植物油硬化油と植物油を混合した混合油脂、それから調製した脂肪酸メチルさらに分画したトランス酸メチルをいう。
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